日本にいない間の節税対策として、海外転出届けがあります。
居住を日本から別の国に移しますよー。という申請ですね。
この手続きをしておくことで、住民税、年金、健康保険の支払い義務がなくなるので、年間に何十万円と節税することが出来ます。
住民税に関しては、1月1日に住民登録のある居住区に翌年度の税金を納めることになっているので、12月31日までに手続きを済ませる(転居日を12月31日以前で申請する)ことが出来れば、かなりの節税が見込めます。
※本来は転居先の国のルールに則って税金を支払うことになりますが、転居先に住民登録をしない限り、税金の支払い義務は発生しません。
書類上は、どこの国にも住んでいない住所不定状態になります。
海外転出届に必要なもの
- 身分証明書
- 印鑑
- マイナンバーカード、もしくは通知カード
以前、手続きをした際は身分証明書と印鑑だけで良かったのですが、マイナンバー制度が出来たため手続きにマイナンバーカード、もしくは通知カードが必要になりました。
海外転出届の流れ
まずは役所へ
まずは、必要なものを持って住民登録をしている役所に行きます。
住民異動届を記入・提出する
海外転出届と言われていますが、利用する書類は「住民異動届」
要は、引っ越した時の転出届と同じです。
転居先が海外になるだけ。
転居先には国名のみ記入で、テキトーな国でオッケー。
以前はシンガポール、今回はオーストラリアと記入しました。
で、ここで今回は少しややこしいことが起きました。
職員「期間はどれくらいになりますか?」
僕「期間は未定です。」
職員「1年は越えそうですか?」
僕「いえ、1年は越えないと思います。」
職員の方、裏で何かを上司と思われる人に確認。
職員「1年を越えないのであれば、生活の基盤は現住所にあることになるのでこのまま転出しないで出発して、1年を越えてしまうようであれば家族の方に代理で手続きして貰ってはいかがですか?」
僕「ん?ということは、日本に居ない間も健康保険料とか払わないといけないんですか?それはちょっとキツイんですけど・・・。」
職員「あ、そうですよね。ちょっと確認してきます。」
職員の方、再度確認。
職員「それでは、転出手続きを取らせて頂きます。」
ということで、危うく転出の手続きが出来なくなるところでした。
以前は、こんなに色々聞かれなかったんですが、マイナンバーも関わってくるようになったのでちょっと変わったのかな。
もし、期間を聞かれたら1年以上と言っておいた方がスムーズかもしれません。
その後は、身分証明書を提示して、住民異動届とマイナンバーカードを提出して手続き終了です。
マイナンバーカードは、海外転出のハンコが押されて返ってきます。
これで晴れて住所不定です。
国民健康保険・国民年金の手続きをする
海外転出の手続きが済んだら、お次は国民健康保険と国民年金の手続き。
これは加入者のみですね。
出された書類に、名前と電話番号を書いて印鑑を押すだけです。
国民健康保険に加入している場合、その保険証は転居日までは利用出来るそうですが、また後で返納するのが面倒であればこの段階で渡しちゃって良いと思います。(転居日まで健康で居られる自信があればですが。笑)
また、国民年金については、転居してしまっても支払うことが出来るそうですが、僕は丁重にお断りしました。
ちなみに、この手続きに年金手帳は不要でした。
最後に
以上が、海外転出届の手続きの流れです。
何も難しいことは無いですし、わからないことがあれば職員の方が丁寧に教えてくれると思いますよ。
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